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弁護士の眼

法律相談の効用

| 2012.01.19 木曜日 | 弁護士の眼(近森土雄) |

以下の記事は「MNO Office Letter 2011年9月号Vol.68」(発行人株式会社成岡マネジメントオフィス)に掲載された私の記事「弁護士の視点 №3」を加筆修正して、再掲したものです。

 前回、民事裁判の件数を紹介して、その件数から訴訟になっても原告や被告が弁護士に依頼しないことが意外と多いことをお伝えました。そして、弁護士に相談してみればいい解決法が見つかるかもしれませんよ、というところで、話は終わりました。
それでは、どんな解決法があるかということですが、裁判になっているケースで一番に思い浮かぶのは「和解」です。これは、ほとんどの事件で可能性があります。
始めから裁判の勝ち負けが決まっている事件でも、「和解」をすることがありますし、そのことで原告と被告の双方が利益を受けられることも事実です。事件に よりますが、例えば金銭を請求する事件(家賃や貸金の返還など)でも、原告が被告に対して支払いを命じる勝訴判決を裁判所からもらっても、被告に支払い能 力がなければ、解決は長引くばかりで判決書は絵に描いた餅になってしまいます。そんなことなら、原告は一部でも確実に回収ができ、被告は債務から解放され る夢が持てる「和解」を選択することが賢明です。
 どんな事件でもあきらめないで、弁護士に相談して、和解ができる可能性、和解する場合の内容(裁判所では和解条項、調停条項になります)を探ってみたらいかがでしょうか。
 弁護士に和解条項案を見てもらうだけでも、有益な助言がえられると思います。
 
近森土雄


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